2026.06.02
便利になりました
不動産・保険担当の今村です。
不動産の取引をする時、私たちは土地や建物の調査を行います。
そのうち、登記事項証明書や測量図などは、法務局で誰でも交付申請が可能です。
でも、固定資産評価証明書については、誰でもとはいきません。
依頼主の委任状が必要です。
いたしかたない、と思いつつ、お客様とそのやり取りをしている時は、不便だな、と思うこともありました。
ところが、この評価証が、私たち不動産業者にも交付申請が可能となりました。
ただし条件がありまして、
「必要な評価証の取得を委任する」という文章が入った媒介契約書を提示することです。
委任状が媒介契約書に代わっただけですが、それでも少し楽になりました。
なぜなら、一方に委任状をいただくより、互いに媒介契約書を交わす方が安心ですし、なおかつこれで評価証の交付もできるなんて、一石二鳥だからです。
少し便利になりました!



















