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本社スタッフブログ

2026.08.26

不動産の住所等変更登記について

不動産・保険担当の今村です。

 

前回のブログで、所有不動産の住所等変更登記についてお知らせしましたので、

今回は手続きについてもう少し詳しくご案内したいと思います。

 

不動産を所有していると、情報として法務局に自分の住所や名前も登記されています。

この住所や名前が変わった時、変更の手続きを行う必要があります。

それには2パターンあります。

 

①自分で手続きを行う

ダウンロードした申請書を作成し、法務局へ提出

主な費用は原則無料(但し住民票の添付有り こちらは前住所・氏名がわかるもの)

 

②司法書士に依頼する

手間はかかりませんが、報酬の支払いが発生します。

 

そしてこの手続きには、登録免許税という税金の支払いが発生します。

それは不動産1物件につき1,000円

土地と建物を合わせると、最低でも2,000円はかかります。

田畑、山林など、資産を沢山お持ちの方にとっては大変です。

そこで政府は国民の負担軽減のため、「検索用情報の申出」という新たな仕組みを創設しました。これはあらかじめ検索用情報と呼ばれる項目を法務局に届け出ておけば、住所等変更登記義務を履行したものとして扱う、というものです。

この申出がしてあれば、法務局が職権で変更登記をしてくれます。

その名も「スマート変更登記」 そしてこのスマート変更登記だと、前述した登録免許税が非課税になります。

国は無料で利用できる便利なサービスとうたっています。

 

何それ!と興味がわいた方はぜひ、法務省のホームページをご覧ください。

法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ

手続きを怠らないように気をつけましょう。

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