2026.08.20
お知らせ
不動産・保険担当の今村です。
以前、相続登記の義務化についてご案内したことがあるのですが、不動産所有者の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務化されたこと、みなさんご存じでしたか?
今年の4月から施行となりました。
これも、所有者不明土地・建物の発生を防ぐためです。
住所・氏名が変わった時、運転免許証やクレジットカードなどは変更手続きをしなきゃ、と思いますが、不動産の変更手続きはなかなか思いつかないですよね。
こちらは変更があった時から2年以内の手続きが必要です。
正当な理由なく住所等変更登記の義務を怠ると、5万円以下の過料が適用されるおそれがあります。
手続きはご自身で申請書を法務局へ提出するのと、司法書士に依頼する方法があります。

↑詳しくは不動産総合情報誌リアルパートナー2026年3月号のバックナンバーよりご確認いただけます。
発行所:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会・公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会
次回はその手続きについて、もう少し詳しくご案内したいと思います。


















