2023.03.20
新たな制度
不動産・保険担当の今村です。
先日、宅建協会の令和4年度最後の研修に行ってきました。
2021年のブログに、「相続登記義務化の法案成立」の話を書きましたが、
そちらが来年の2024年4月1日施行という事で、弁護士さんによる研修でした。
それに先がけ本年、2023年4月27日施行となる、相続土地国庫帰属法の説明もありました。
これは、相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、
その土地の所有権を国庫に帰属させることができるというものです。
ただし、どんな土地でもいいわけではなく、色々と要件があります。
工作物があったり、危険な崖等があってはダメです。
申請をし、審査後承認されなければいけません。
又、負担金というものがあり、承認後10年分の土地管理費相当額を納めないといけません。
費用はかかりますが、いなかに田畑や森林があって困っているという人にとってはありがたい制度です。
詳細は法務省のホームページ等で確認することができます。
気になる方は、お近くの弁護士や司法書士、行政書士に相談してみてはいかがですか。